独立FPの独白ブログ

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■金融広告に排除命令

新生銀行に初の排除命令 利用者誤認と公取委
 新生銀行(東京)が金融商品の広告で最も高い金利だけを表示し、利用者を誤認させたのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、公正取引委員会は28日、同行に再発防止などを求める排除命令を出した。同法違反での銀行への排除命令は初めて。
 公取委は、低金利傾向が続く中で高金利をうたった不適切な表示をし、利用者や市場に与えた影響は大きいと判断した。同行は2004年にも外貨預金の広告をめぐって警告を受けており、公取委は再発防止策が不十分として今回、より重い排除命令に踏み切った。
 公取委によると、新生銀行は昨年8月から10月にかけ、将来の円−米ドルの為替動向によって受取額が決まる二重通貨預金「パワード定期プラス」のチラシ約5万枚を店頭で配布。申し込み時に選ぶプランによって満期時に適用される金利が4通りあったが、最も高い「3・19%」だけを大きく表示し、ほかのプランを選択した場合の低い金利を表示していなかった。(日本経済新聞


このように金融商品の広告に関する処分とか警告が時々見られますが、こうした不当広告の類は手を変え品を変えと言った感じでいつまでも無くならない気配です。私がFP相談の際の参考にと某銀行からもらってきたある定期預金のチラシも、買う側の目線で見てみれば限りなくダマシに近い広告のように思えます。
また、某保険会社のテレビCMを、私はいつも「突っ込み」を入れながら見ております。掛け金が安い、保障が手厚い、葬式費用も出してくれる、掛け捨てじゃない、などなどウソではないが、強調するのはどうかと思えるような「自画自賛的美辞麗句」ばかりが並んでいて、とっても気になっています。


保険や金融商品の広告・宣伝では「とってもいいですよ」「すばらしいねえ」などの表現はそもそもそぐわないはずなのです。業界ルールの根幹にある最も重要な原則に「適合性の原則」というのがあります。
顧客側の多様なニーズ、多岐にわたる商品構成などからも、金融商品は契約者(お客さん)の資産背景、生活レベル、投資についての考え方、などなどさまざまな側面から見て適合する商品が選択されるように留意しつつ販売しなければならないことになっています。
その適合性原則を重視するのならば、不特定多数の消費者に対してある特定の金融商品を「いい商品です」と言うこと自体が間違っていると思いますが・・・。困ったものです。


売る側の姿勢が急変することがなさそうなら、買う側が賢くなるしかありません。
金融広告のウラを扱った2005年5月発行のこの新書は、まだ当分必要な情報でありそうです。