独立FPの独白ブログ

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■保険販売の新ルール

ニュースより・・・・
金融庁は1日、保険契約の際に、消費者が求めた保障内容や保険会社が商品を勧めた理由などを記した「意向確認書」の作成を保険会社に義務づける方針を正式に発表した。消費者と会社側が契約内容を互いに十分確認し合うことで、保険知識の乏しい消費者に対し、保険会社が自社の論理でニーズに合わない商品を売ることには一定の歯止めがかけられそうだ。現在は各社が顧客向けサービスとして任意で確認しているが、顧客の理解が不十分で、保険金が支払われる時に、「言った」「言わない」のトラブルに発展するケースが多いという。インターネット上だけで契約が完結する保険を除き、消費者と販売員が契約時にやりとりをする生損保のほとんどの商品が対象。早ければ07年度中にも導入される見通しだ。 】


お客さんの希望に合った商品を売る、お客は必要かつ妥当だと思うから買う。
こういう当たり前のことができていない業界なので、当たり前のことをちゃんとやって、そのことを書面で残しなさいね、ということなのでしょうか。
現実にはとりあえず書類がまた増えます。


最近は保険の契約は容易ではありません。

  • 保険設計書の欄外や裏に書かれた小さな文字列を全て読む。
  • 申込書の欄外や裏に書かれた小さな文字列も全て読む。
  • 重要事項説明書の内容を全て理解する。
  • 200〜300頁にもおよぶ契約約款の記載事項を理解する。

そして、担当者の信頼度を測り、保険会社の経営安定性を確認し、ようやく契約の申込みの段になって、「意向確認書」の確認事項、すなわち、何故この保険商品が必要か、希望する保障額かどうか、目的は医療保障か死亡保障か、カケステでいいのか貯蓄性も必要なのか・・・などなどなど、詳細にわたって確認いたしました、という主旨で営業マンと契約者双方の合意の元にサイン捺印をする。


この担当者が信頼できると感じたから・・・などではだめなのでしょう。
この保険会社の安定性が決めてです・・・ではだめかしら。
このくらいの保険にとりあえず入っておけば安心かなあ・・・・ではどうでしょう?


ほんとうにこれらの手続きをキチンとこなさなければ契約できないとなれば、つぎのように考える利用者が出てくるようなことはないでしょうか。

こんなに面倒なことをいちいち聞かれて答えないと契約ができないと言うのなら、セールスマンに売り込まれることがなく、こうした確認書も必要ない「インターネット販売の保険」の方がいいや。


本来、細かい規定が多くてなかなか理解し難い保険の内容や決まりごとをキチンと説明し、その上で顧客が内容をよく理解して契約にいたることこそが営業社員や代理店など販売従事者の存在意義であるはず。
それなのに、これら仲介者による販売についてはこの意向確認書を義務付け、説明する人の存在しない直販商品には不要とする。ということは、営業マンなどの仲介者がいないほうが契約者の理解度が高くなるということなのでしょうか?