独立FPの独白ブログ

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成年後見人制度

今日は、ある顧客から成年後見人制度と相続に関連するご相談にお答えしました。
私が後見人を引き受けるという話しではなく、一般論としての周辺情報の提供です。

成年後見人制度は、判断能力が不十分な認知症などのお年寄りや知的障害のある成年者を保護するため、旧来の禁治産・準禁治産制度にかわって設けられたものです。
一定の場合に、本人の行為能力を制限すると共に、本人のために行為し、または行為を助ける者を選任する制度であり、後見人となる人の適否の判断や、定期的な状況把握などを家庭裁判所などが行うものです。


法律行為を伴う場合の責任問題もあるので、法律の専門家である弁護士や司法書士らがこれを新規ビジネスとして捉えています。 障害者などの環境をよく理解している社会福祉士が適しているケースもあるでしょうし、資産の管理や運用などを伴うことがあるため、ファイナンシャルプランナーも後見人の候補といわれます。


いずれにしても、判断能力が不足している人の財産や権利を守るのが主たる役割なのですから、資格の有無のみではなく、その人物の人品骨柄が最も重要な選定基準となるべきですね。介護サービスを請け負っているヘルパーが家に出入りできることを悪用してお年寄りの財産を奪い、挙句の果てに殺害したなどという恐ろしい事件も最近起きました。


社会的弱者を守るということ自体があまり儲けに繋がらないという理由でないがしろにされているような国家であってはならないことは当然で、この分野の一層の環境整備、発展が望まれます。


今回のご相談を機会に、もう少し勉強しないといけないことを自覚した次第です。